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(参考)

大蔵省の機械化通達では、金融機関のコンピュータと顧客の端末機等とを通信回線で接続したオンライン処理による資金移動取引等については、以下のような取り扱いを示している。(「金融機関の店舗設置等の取扱いについて」(平7.6.2蔵銀第980号)

 

(取扱範囲)

・ 端末機と接続した通信回線の加入者番号をその都度金融機関において確認し、かつ、顧客が取引を画面等で確認できる場合

 …………同一行(庫)内及び他行(庫)まで

・ 暗証番号を一取引ごと又は一画面毎に変える方式を採用し、かつ、顧客が取引を画面等で確認できる場合

 …………同一行(庫)内及び他行(庫)まで

・ カードリーダ付き端末機等を使いキャッシュカード等と暗証番号により顧客側の操作者を特定する方式を採用し、かつ、顧客が取引を画面等で確認できる場合

 …………同一行(庫)内及び他行(庫)まで

・ 上記以外の場合 …………同一行(庫)内

 

(取扱時間)

・ 原則として、当該金融機関の営業時間内とする。

・ ただし、安全対策等に万全を期させたうえ、金融機関の休日及び営業時間外に取り扱いことを認めるものとする。

 

?C このように、現在のところ、企業間決済の大部分と企業・消費者間の決済の一部が、金融機関の提供するネットワークによる振込、振替処理(EFT:電子資金移動)により実施されている。電子資金移動に関する法的な検討課題については、大蔵大臣の諮問機関である金融制度調査会により設置された「エレクトロパンキング専門委員会」及びその下に設置された「法制懇談会」において、次のような事項が議論されている。

 

・ 暇疵ある意思表示、行為無能力に対する対応

暇疵ある意志表示、行為無能力など電子資金取引における依頼人の支払指図そのものの暇疵について法律関係を明碓化する必要があるのではないか。

 

・ 支払指図の撤回

顧客の利便性と電子資金取引の技術的な要請との接点を考慮した上で、支払指図の撤回が可能な時期をどう考えるか。

 

 

 

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